特許庁に対する出願の手続

特許庁の出願窓口に特許願、実用新案登録願、意匠登録願、あるいは、商標登録願を必要書類とともに提出することにより、出願手続が完了します。弁理士などのよく手続をする人は、電子出願を行う場合が多いのですが、それ以外の方法について説明します。

特許庁の窓口に書類を提出することによって、手続をすることもできます。この際、

  • 国内出願関係書類は、1階南側 出願課受付カウンター
  • 国際出願関係書類は、1階北側 国際出願室受付カウンター

に提出します。提出の際、提出書類の写しを持って行くと、受領印を押してもらうことができます。

特許庁に郵送することにより、出願することもできます。宛先は、「〒100-8915 東京都千代田区霞が関三丁目4番3号 特許庁長官 殿」です。この場合、提出書類の写しと返送用の封筒を入れておくと、受領印を押した提出書類を返送してくれます。もちろん、返送用の封筒には、宛先(自分の名前と住所)を記入し、切手を貼っておく必要があります。

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