意匠法において、意匠とは、「物品・・・の形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合であつて、視覚を通じて美感を起こさせるものをいう。」と定義されています(意匠表第2条第1項)。つまり、意匠として登録されるためには、「美感を起こさせること」が要求されています。では、どの程度、「美しい」ことが要求されるのでしょうか。
意匠権は、物の見た目を保護します。法的には「美観を起こさせること」が要求されていますが、いわゆる「美しい」ものには限定されません。「美しい」かどうかは、主観に依存するので、審査はできません。
育苗用ポット、人工漁礁、海産物の梱包材、冷凍加工水産物そのものの形なども意匠登録されています。
ペットボトルのラベル(ペットボトルの周囲に巻かれたフィルム)の図柄も意匠登録されています。この意匠は、商標のような働きも有しています。