商標登録出願の方法

商標登録出願は、願書を特許庁長官に提出すれば完了します。なお、商標登録の「申請」ではなく、商標登録の「出願」が正しい表現です。

願書の作成

では、商標登録出願の願書はどうやって書けばいいのでしょうか。

特許庁のウェブサイトにある「願書、申請書の作成方法」を見ながら作ればいいのですが、しっかり読むのは面倒です。概要について説明します。

まず、出願の様式を見つけ出し、これに必要事項を記入していきます。

特に、次の3点について説明します。

  • 商標登録を受けようとする商標
  • 指定商品又は指定役務並びに商品及び役務の区分
  • 手数料

商標登録を受けようとする商標

商標登録を受けようとする商標とは、まさに商標登録したい商標を記載します。単なる文字列だけの商標の場合には、特許庁が指定する「標準文字」を使うこととすることができます。この場合には、商標の文字列の下に【標準文字】と記載します。文字列以外にも商標を構成する要素(図形など)がある場合や、文字列のフォントに特徴がある場合などには、その商標そのものを記載します。

商標権の効力は、登録された商標(登録商標)に類似する範囲に及びます。また、登録商標を使用しないで3年経過すると商標登録が取り消される場合があります。登録商標の使用というためには、当然、使っている商標が登録商標と同一である必要があります。そこで、他者に真似されると困る商標や、実際に自分が商標を使用する態様を考慮して、出願する必要があります。

 

指定商品又は指定役務並びに商品及び役務の区分

商標登録出願は、商標と、その商標をどんな商品・サービス(役務)に使うかを指定して行います。たとえば、商品の場合は、「コンピュータ」や「飲食物の提供」などと記載します。

指定商品・役務は、区分ごとに記載する必要があります。「コンピュータ」は第9類、「飲食物の提供」は第43類に属しています。

 

手数料

手数料は、指定商品・役務の区分の数によって変動します。2016年4月1日時点での料金表では、商標登録の出願手数料は、3,400円+(区分数×8,600円)です。つまり、区分数が1の場合には12,000円、区分数が2の場合には20,600円となります。

手数料は特許印紙で納付します。所定の額の特許印紙を郵便局などで購入し、願書の左上に添付します。弁理士は、振替などで手数料を納付するため、最近はあまり特許印紙を使わなくなってきました。

 

提出先

特許庁の出願窓口に願書を提出することにより、出願手続が完了します。もちろん、特許庁に郵送することにより、出願することもできます。宛先は、「〒100-8915 東京都千代田区霞が関三丁目4番3号 特許庁長官 殿」です。

 

商標登録出願は、もちろん出願する本人が直接おこなうことができます。しかし、商標登録を受けようとする商標をどのようにすべきか、商品・役務にどのようなものを指定すべきかは、悩ましいところです。悩んだら、弁理士などの専門家に相談することをお勧めします。

 

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