2017年6月15日(木)に長崎県ビジネス支援プラザにて著作権セミナーを行いました。
1時間ちょっとの説明の後、質疑の時間では、多くの具体的な事例について質問を頂きました。著作権のこと、みなさん気にはしているけど、どこまでがOKなのか心配していらっしゃいますね。回答は、できるだけ断言するようには心がけましたが、判断が分かれるような部分もありました。
2017年6月15日(木)に長崎県ビジネス支援プラザにて著作権セミナーを行いました。
1時間ちょっとの説明の後、質疑の時間では、多くの具体的な事例について質問を頂きました。著作権のこと、みなさん気にはしているけど、どこまでがOKなのか心配していらっしゃいますね。回答は、できるだけ断言するようには心がけましたが、判断が分かれるような部分もありました。
2017年6月15日(木)に長崎県ビジネス支援プラザにて著作権セミナーを行います。
ブログやセミナー資料などで他人の文章・図表をそのまま使っているものを見かけることがあります。最近では、著作権で許された「引用」の範囲を超えたコピペをSNSで見かけることもよくあります。
自分が著作権を侵害しないように、著作権を侵害されたときにキチンと対応できるように、「やさしい著作権セミナー」で著作権のことを勉強してみませんか。
意匠法において、意匠とは、「物品・・・の形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合であつて、視覚を通じて美感を起こさせるものをいう。」と定義されています(意匠表第2条第1項)。つまり、意匠として登録されるためには、「美感を起こさせること」が要求されています。では、どの程度、「美しい」ことが要求されるのでしょうか。
イノベーションとは、なんでしょうか。ここでは、wikipediaを引用して、「新しいアイデアから社会的意義のある新たな価値を創造し、社会的に大きな変化をもたらす自発的な人・組織・社会の幅広い変革」と定義してみます。
発明とは、自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のものと定義されています。(特許法第2条第1項)。古くから発明を生み出す手法についての研究がなされてきました。
発明を生み出す手法を応用して、イノベーションを起こすことはできるでしょうか。
特許庁の出願窓口に特許願、実用新案登録願、意匠登録願、あるいは、商標登録願を必要書類とともに提出することにより、出願手続が完了します。弁理士などのよく手続をする人は、電子出願を行う場合が多いのですが、それ以外の方法について説明します。
商標登録出願は、願書を特許庁長官に提出すれば完了します。なお、商標登録の「申請」ではなく、商標登録の「出願」が正しい表現です。
では、商標登録出願の願書はどうやって書けばいいのでしょうか。
経営戦略は、自社が何者であるのかを把握して、どこで勝負するかを定めたものです。全社の事業構成・組織体制などに言及されていなければなりません。
経営で最も大きな決断の一つは、どのような商品(サービス)を提供するかを決めることでしょう。この決断のためには、その商品(サービス)を他社商品に対してどのように差別化するかについての見通しがなければなりません。コストや機能によって差別化することができます。また、ブランド力も差別化に多いに寄与します。経営戦略は、事業戦略・研究開発戦略・知財戦略などと密接に関連するこれらの上位の戦略です。
知財戦略は、どの知的財産をどのように保護するかを定めたものです。たとえば研究開発部門が創造した知的財産を知財部門が適切に保護し、それを事業部門が活用して利益につなげ、その利益を研究開発に回すという知財創造サイクルがうまく回るようにすることが重要です。あるいは、営業部門などの活躍によって蓄積した信用をブランド価値につなげ、そのブランドによってさらに利益を伸ばしていく必要があります。
商標登録するためには、特許庁に出願する必要があります。
商標登録出願の願書には、登録を受けたい商標(マーク)1つと、その商標をどんな商品・サービスに使うか(指定商品・役務)を記載します。この願書に、所定の手数料を添えて、特許庁に提出することで出願手続が完了します。